【簡単】これを見れば4トントラック(中型)免許がわかる!世界で一番やさしく解説

こんにちは☺︎ビートラコラム部です!
4トン(中型)トラックで必要になる「中型免許」。
「普通免許で中型トラックを運転できる?」「このトラックで必要な免許は何?」とネットで調べている人は多いのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、あなたの免許で4トントラック(中型)が運転できるのか、どの免許で4トントラック(中型)に乗れるのか、4トントラック(中型)の免許の種類などをどこよりも簡単に解説します!
目次
[早見表]4トントラック(中型)を運転できる免許とは?
この表を見るとわかるのですが、免許の法律が何度も変わっているから難しいんです。

参照:全日本トラック協会
この表を見てもちょっとわかりにくですよね…(¯―¯٥)
このややこしい内容を項目ごとにみていきます。
取得時期によって車両総重量や最大積載量が変わる
まず、あなたの免許証が下記の表のどこに当てはまるのか、免許証の取得時期と種類を確認してみましょう。

参照:全日本トラック協会
取得時期と種類の記載場所は免許証の下部にあります。

ここで注意が必要なのは、4トントラックというのは「大体4トンぐらいのものが積み込めるトラック」ということです。
じつは4トントラックの免許を持っていても実際に運転できるトラックは、そのトラックの「車両総重量」と「最大積載量」などの条件で決まります。
つぎに、車検証を準備して
①車両総重量 と ②最大積載量 を見て運転できる車両かを確認しましょう。

取得している免許と、車検証の「車両総重量と最大積載量の範囲」の条件が合えば、4トントラック(中型)を運転できるということになります。
4トントラック(中型)が乗れる普通免許とは?
非常にわかりにくいのですが、普通免許で4トントラック(中型)が乗れるケースがあるということです。
「平成19年6月1日」までに取得した普通免許
あなたが「平成19年6月1日」までに普通免許を取得している場合は
一部の中型トラックの運転しかできません。
↓
運転できる種類や条件としては
・車両総重量8トン未満
・最大積載量5トン未満
のトラックを運転することができます。
また「平成19年6月1日」までに取得した普通免許であれば、
・運転免許証の種類には「中型」
・免許の条件等には中型車は中型車(8t)に限る
という記載があります。
この免許証は「8トン限定」(8トン未満)の中型トラックが運転できる免許ということになります。

4トントラック(中型)の運転ができない免許とは?
「平成19年6月2日~平成29年3月11日」までに取得した普通免許
この免許では4トントラック(中型)の運転は一切できません。
この期間で普通免許を取得すると、免許証に「5t限定」もしくは「準中型」と表記されます。
車両総重量が 3.5トン以上 5トン未満のトラックになってしまうので、4トントラック(中型)の運転はできません。

「平成29年3月12日」以降に取得した普通免許
この免許では
・車両総重量3.5トン未満
・最大積載量2トン未満
のトラックしか運転することができません。
この免許証では
4トントラック(中型)の運転をすることはできません。
平成19年6月2日以降に普通免許を取得した人が、4トントラック(中型)を運転する場合は、追加の免許が必要になります。
準中型免許では4トントラック(中型)は運転できない
「準中型」という名前で、4トン(中型)トラックが運転できるんじゃないかと思ってしまいますが、
準中型免許では4トントラック(中型)は運転できません。

出典:トラック協会
免許条件違反と無免許運転
「5トン限定準中型免許」で、準中型自動車を運転してしまった場合は、「免許条件違反」となります。
(「8トン限定」も同様 )
また「5トン限定準中型免許」で、中型自動車を運転した場合「無免許運転」になります。
間違った認識で車両を運転するとは、重大な事故にもつながる危険もあり、
「知らなかった」では済まされません。
もし、お持ちの免許証でどのトラックに乗っていいかわからない場合は、免許センター窓口で教えてもらえます。
一度電話で問い合わせをしてみてください。
とってもやさしい!4トントラック(中型)免許制度の歴史
なんとも難しい…4トントラック(中型)の免許制度。
「なんでこんなに、ややこしいのだろうか?💦」
トラックの免許がなぜ増えたのか、簡単な歴史から謎を解いていきます。

自家用「運転免許」がはじまったのは1907年(明治40年)
当時の免許は驚くことに “木の札 ”
氏名などが記載され、交付警察署の焼印が押されていました。
その当時はバスのようなクルマを、仕事で運転するのに交付されていただけで、まだ自家用車は普及されてはいませんでした。
(日露戦争後の時代です)

出典:産経新聞
なんとも時代を感じますね。
トラックの免許制度が正式にできたのは1960年(昭和35年)
免許制度の法律により、ようやく「普通自動車免許」と「大型自動車免許」などの区分が明確にされ、大型トラック運転の安全性と資格がより具体化されました。
現在の「道路交通法」が制定されたのもこの時です。

そして時は流れ・・・
じつはトラックの免許ができた1960年~平成19年(2007年)までの間、トラックの免許は2つしかなかったんだよ。
ひとつは「普通自動車免許」で中型トラックの運転が可能で、
もうひとつは「大型自動車免許」。これで大型トラックが運転できました。
ただ当時の交通死亡事故の発生状況の90%以上が貨物自動車による事故だったんだ。
今考えると2種類だけってムチャだよな…
その当時は普通免許で中型トラックを運転し、さらに大型免許で総重量8トン以上のすべての大型トラックやバスの運転可能でした。
ただし、これらのトラックを運転するには高いレベルの運転技術が必要だったんです。
そこで平成19年(2007年)「中型トラックの免許」が新しく作られ、ここからは大型・中型・普通の 3 種類になりました。
それより免許の取得時期によっては「今まで通りの条件で運転が可能な場合」と、「新しい条件が適用される場合」があり、この点がなかなか複雑で…わかりにくくなっています。( ˊᵕˋ ; )

これは大切なことなので2回言わせていただきます。
間違った認識で車両を運転するとは、重大な事故にもつながる危険もあり、「知らなかった」ではすまされません。
もしお持ちの免許証で、どのトラックに乗っていいかわからない場合は免許センター窓口で教えてもらえます。
必ず運転する前に問い合わせをして、免許の条件に合うトラックに乗るようにしてください。
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